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求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応について

当社は、採用選考、インターンシップ、会社説明会その他当社が実施する就職活動等の機会に参加されるすべての皆さまが、安心してそれらに臨める環境を整えることを重要な責務と考えています。

就職活動等の場において、当社の役員・従業員が、その立場や影響力を背景として性的な言動を行い、求職者等の皆さまの尊厳を損ない、または活動環境が害されることは、決してあってはなりません。

当社では、求職者等の皆さまが安心して就職活動等に取り組めるよう、ハラスメント防止規程に基づき、「求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応方針」を定めます。

なお、本方針は、2026年10月より義務化される「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」に基づき、求職者等の皆さま並びに当社従業員がより安心して当社の採用活動に参加いただける環境を維持、推進していくために策定したものです。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応方針

■社内対応および体制整備

・求職者等へのセクシュアルハラスメントを未然に防止するために、従業員への教育・研修を実施するとともに、求職活動等に関するルール(面談時間および場所の指定や、使用するSNSの指定など)を明確化し、従業員および求職者等へ周知します。
・事案発生時には迅速かつ正確に事実関係を確認し、再発防止に向けた措置を講じるために、求職者等が利用できる相談窓口(※)を定め、適切に対応できる体制を構築します。
・従業員が事実関係の確認等に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いは、いたしません。
・行為者に対しては就業規則等に基づき厳正に対処します。

※採用担当以外の者が担当する「人事相談窓口」を窓口とし、対応いたします。

■求職者等への対応

・万が一被害に遭われた場合には、被害者に対する配慮のための措置を適正に行います。
・相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じます。
・相談したことや、事実関係の確認等に協力したことを理由として、選考等において不利益な取扱いはいたしません。

~参考~

■求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応方針

事業主が雇用する労働者(従業員)による「性的な言動」により、求職者等による求職活動等が阻害されるもの。

※「求職者等」には、企業の求人に応募する者のほか、社員訪問を行う者やインターンシップ等の実習を受ける者等も含みます。
※対面での活動に限らず、SNS等のオンラインを介したものや、オンライン上で完結する活動においても適用されます。

<性的な言動とは>
〇「性的な内容の発言」
性的な事実関係を尋ねる、性的な内容の情報を流布する等
〇「性的な行動」
性的な関係を強要する、必要なく身体に触る、わいせつな図画を配布する等

■求職者等に対するセクシュアルハラスメントの例

・インターンシップにおいて、労働者が求職者等に対して性的な冗談やからかいを行い、当該求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと
・求職者等が労働者への訪問を行った際、当該労働者に性的な関係を求められ、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること
・インターンシップ中に労働者が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、当該求職者等が苦痛に感じてその求職活動等の意欲が低下していること

○ 求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、性別、ジェンダーアイデンティティ(※1)、性的指向(※2)にかかわらず、すべての人が加害者にも被害者にもなり得る問題です。

○ 行為者に悪意や意図がなかった場合や1回のみの言動であっても、相手方が苦痛に感じ活動環境を損なう場合は、ハラスメントに該当することがあります。

(※1)自己の性別についての認識/(※2)恋愛又は性愛がいれいずれの性別を対象とするか

2026年10月1日制定